大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和56(秩ち)1 決定

主 文

本件各抗告を棄却する。

理 由

記録によれば、申立人に対する本件監置の裁判は、昭和五六年三月二八日をもつ

てその執行が終了していることが明らかであるから、右監置の裁判の執行停止なら

びに監置の裁判の取消を求める本件特別抗告の申立は、もはやその利益を欠き、不

適法に帰したものというべきである。

よつて、法廷等の秩序維持に関する法律九条、同規則一九条、一八条一項により、

裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五六年四月一〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 谷 口 正 孝

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 本 山 亨

裁判官 中 村 治 朗

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