最高裁判所第一小法廷 昭和56(秩ち)1 決定
主 文
本件各抗告を棄却する。
理 由
記録によれば、申立人に対する本件監置の裁判は、昭和五六年三月二八日をもつ
てその執行が終了していることが明らかであるから、右監置の裁判の執行停止なら
びに監置の裁判の取消を求める本件特別抗告の申立は、もはやその利益を欠き、不
適法に帰したものというべきである。
よつて、法廷等の秩序維持に関する法律九条、同規則一九条、一八条一項により、
裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五六年四月一〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 谷 口 正 孝
裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 本 山 亨
裁判官 中 村 治 朗
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